健康コラム

脱水対策の「経口補水液」、表示と飲み過ぎには要注意 消費者庁が呼び掛け

  脱水症状の際に失われた水分や塩分をすみやかに補う経口補水液を巡り、消費者庁が注意を呼び掛けている。

  同庁が定める成分基準を満たしていない製品があるほか、日常の水分補給として水やお茶のようにがぶ飲みすると塩分や糖分を取り過ぎたりするためだ。

  このため、今年5月から「経口補水液」という表示に許可制を導入。

  適切な製品を適切に摂取するよう促している。

  「飲む点滴」とも呼ばれる経口補水液は、ナトリウムなどのミネラルとブドウ糖を一定の割合で水に配合した飲料。

  体内での吸収速度を高めるため、体液とほぼ同じ浸透圧に調製されている。

  市販品のほか、家庭でも水1リットルに砂糖40グラムと塩3グラムを溶かして作ることができる。

  一方で、消費者庁は経口補水液を製品として販売する場合、個別に臨床試験データの提出を受け、ナトリウムやカリウム、ブドウ糖の含有量などが審査に合格したものを「特別用途食品」と認定してきた。


  ただ、今年8月現在で認定を得ているのは、大塚製薬工場の「オーエスワン(ОS-1)」など3社の製品のみ。

  清涼飲料水に該当しながら「経口補水液」と表示されている製品と、店舗で並べて販売されるケースもあった。

  このため今年5月、特別用途食品としての表示に許可制を導入。

  許可を得ていない製品は「経口補水液」の表示ができないようになった。

  猶予期限の令和7年5月末までに表示を変更する必要があるが、購入者の混同を避けるため、店舗で区別して陳列することも求めた。

  ただ許可を受けた製品であっても、経口補水液はスポーツドリンクより塩分が多く、脱水状態ではないときに大量に飲むとナトリウムの過剰摂取を招きかねない。

  特に高血圧や慢性腎臓病の人は1日の食塩摂取量を6グラム未満とすることが推奨されているが、オーエスワン1本(500ミリリットル)中にはその4分の1近い食塩換算で1・46グラム分のナトリウムが含まれている。

  このため大塚製薬工場は脱水時に医師の指示に従って飲むよう製品に表示している。

  消費者庁は「がぶ飲みによる健康被害を招いたり、逆に効果がなかったりする恐れがある。

  表示をよく読んで適切に判断してほしい」としている。


過去の記事

全て見る